同人用の口座を作ろう

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同人として活動する時に、お金を銀行振込で対応する時に本名がバレてしまうのがあまりいい感じに思わない方も多いのではないでしょうか。
ハンドルネームの銀行口座を作る方法も実はあるのです。一番手軽に作れる方法のご紹介

普通は実名を公開しないといけない

本来、銀行口座のようにお金の絡む物事は本名を公開するのが一般的です。
しかし、口座名の表示をハンドルネームにする、という方法なら結果的に本名がバレずにすむのです。

ハンドルネームのみの口座はこんなかんじ

ハンドルネーム表示の銀行口座は振込画面ではこのように表示されます。
それぞれゆうちょ銀行とスルガ銀行で確認。

同人を事業として登録する

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事業登録…と言ったら難しそうですが、書類を1枚書けばいいだけです。
それに同人での利益が大きければ税金を納める必要が出てきますが、年間20万円を超えなければ納める必要もありません。(額が小さければ確定申告を必ずしもする必要もないです※1)
ここでの特徴は、事務所の住所は住んでいるところで問題ないです。屋号の欄にハンドルネームを書けばそれだけで認められます。
事業内容はインターネット販売とか、適当なことで問題ありません。
この書類は税務署にあります。言えば出してもらえますし、印鑑を持っていけばその場で開業できます。
また、未成年でも即日開業できるレベルのことなので、時間もそんなにかからずあっという間です。

会則を作ろう

銀行で個人事業として認めてもらうには会則を作る必要があります。しかしこれも適当でOK
この会の名前は「(ハンドルネーム)」とする。とか、事業の内容はインターネット販売とする。会員は私1人だけとする。
とか紙に書けばそれでOKです。そんなに厳しくチェックされることはありません。
また、ホームページがあるならそのページを印刷して持っていきましょう。なければはてなブログとかでトップページだけ作ってしまえばいいのです。そのブログに訪問されることはないです。

郵便局・ゆうちょ銀行に行こう

税務署で個人事業主の登録が終われば、控えがもらえます。さっきの会則とともに郵便局かゆうちょ銀行にいきましょう。
別の銀行でも口座は作れますが、たいていのところはハンドルネームだけの表示は許可しておらず、ハンドルネームと実名の両方表示とするしかない可能性が高いです。
「振替口座を作りたい」と言えば登録用紙を出してくれるので、名前は本名で、別名欄にハンドルネームを。別名だけ表示する。という欄があるのでそこにチェックすれば完了です。
口座は審査の後に作られますが、審査に落ちることはまずないでしょう。

まとめ

1日あれば手続は終わります。銀行の行員さんが慣れていない場合は時間がかかることもあるので注意。
口座も作っちゃえばこっちのものです。ハンドルネームが変われば「別名表示を変えてください。」って言えばいいだけなので後の手続きも簡単です。